
事業概要
- 渋谷区が委託したプロの事業者が、ご依頼に応じて落書きを消去します。
- 落書き消去に関する費用は、渋谷区がすべて負担します。
- 消去を依頼してから実際に消去するまで、1か月~2か月程度の期間を要します。
- 自己所有物件への消去依頼を優先します。
- 他者所有物件への消去依頼は対応できない場合があります。
落書きの消去作業中及び作業後に発生した管理者及び所有者に生じた損害について、渋谷区及び運営事務局は責任を負いません。
(注)本事業は渋谷区落書き消去支援事業実施要綱(PDF 195KB)に基づき実施します。
落書きの消去を依頼できる方
- 渋谷区内に居住し、在勤し、又は在学する者
- 渋谷区内で事業活動を行う事業者
- 地域団体(町会、自治会、商店会、美化推進委員会その他の生活安全または環境美化に関する活動を行う団体)
費用について
落書き消去に関する費用は、渋谷区が負担します。
※年度の予算の範囲内で実施します。
※火災保険等での対応が可能な場合は、所有者・管理者様にて消去手配をお願いしております。
消去までの流れ
STEP.1 消去依頼
下記「消去依頼フォーム」から落書き消去をご依頼ください。
STEP.2 運営事務局による現地調査
依頼内容に基づき、運営事務局の作業員が現地調査を実施します。
落書きの被害状況などを確認し、作業方法や日時等を決定します。
STEP.3 物件所有者の承諾
運営事務局より「落書き消去支援要請書兼承諾書」等を持参または郵送します。
内容を確認し、承諾する場合のみ、必要事項を記入のうえ、運営事務局へご提出ください。
※ 「落書き消去支援要請書兼承諾書」等はこちらから確認ができます。
STEP.4 落書き消去実施
運営事務局の作業員が落書き消去を実施します。
落書き消去を実施できない場合
- 落書き被害に遭った建物等の管理者または所有者からの承諾が得られない場合
- 落書き消去が困難な場所であると渋谷区又は事務局が判断した場合
- 建物等の管理者又は所有者が自ら落書きの消去を行うことが適切であると渋谷区又は事務局が判断した場合
- 落書きの消去以外の対応が適切であると渋谷区又は事務局が判断した場合
- 渋谷区又は事務局が支援に相応しくないと判断した場合
消去進捗マップ
落書き現地調査進捗マップ(青色のピン)
※現地調査を実施している場所
落書き消去進捗マップ(緑色のピン)
※落書き消去済みの場所
※渋谷区内の落書き消去の進捗の、一部を公開しています。